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業務委託報酬とは
- ①利用料
- いつ
- 確認画面の「情報を購入する」を押した時点で確定します。月末締め・翌月末払いです。
- 誰から誰へ
- 情報取得者 → mochikomi Biz 運営
- いくら
- 1件 4,000〜50,000円(税抜)。エリアのランク × 物件種別 × 取引タイプで決まります。
案件が取り下げられたときは請求しません(支払済みなら全額返金)。
- ②インセンティブ
- いつ
- 情報が購入された時点で発生します。成約や査定提案の有無は問いません。月末締め・翌月末払いです。
- 誰から誰へ
- mochikomi Biz 運営 → 情報提供者
- いくら
- その案件で支払われた利用料の 50%(固定)。
案件を取り下げたときや、登録内容に虚偽・誤記・記載漏れがあったときは受け取れません。
- ③業務委託報酬
- いつ
- 売買契約が成約したときに発生します。mochikomi Biz は受け取りません。
- 誰から誰へ
- 情報取得者 → 情報提供者(当事者間で直接)
- いくら
- 成約価格の 1.2〜3%(推奨値)。提供者の宅建免許の有無と取引の形で変わります。
割合・支払時期は、当事者同士で結ぶ業務委託契約で決めます。
業務委託報酬は、商談化のあと売買契約が成約したときにだけ発生する報酬です。情報取得者から情報提供者へ、当事者同士で直接支払います。mochikomi Biz(運営)は受け取らず、支払いにも関わりません。商談化しただけでは発生しません。
情報提供者の方へ
成約したときに、情報取得者から受け取ります。インセンティブとは別のお金です。割合は、宅建免許をお持ちかどうかと、取引の形(買取・仲介)で変わります。
情報取得者の方へ
成約したときに、情報提供者へ支払います。情報購入時の利用料とは別のお金です。特に買取の場合、この報酬は買取価格の検討に直接影響します。必ず事前にコストとして試算に含めてください。
誰と誰が、どの契約を結ぶか
| 契約 | 当事者 | ポイント |
|---|---|---|
| 媒介契約(仲介のとき) | オーナー様 と 情報取得者 | 基本は、オーナー様と取得者が直接結びます |
| 売買契約(買取のとき) | オーナー様 と 情報取得者 | 買取は、オーナー様と取得者の直接の売買契約です |
| 業務委託契約 | 情報提供者 と 情報取得者 | 成約時の報酬(割合・支払時期)を決める契約です |
情報提供者の役割は、オーナー様の紹介までです。ただし、情報提供者が宅建業者のときは、仲介に入ることがあります。 士業など宅建業者でない情報提供者は、仲介に入ることはできません。
宅建業者でない情報提供者ができるのは、オーナー様の紹介と情報の提供までです。物件の詳しい説明、取引の勧誘、条件の調整は媒介行為にあたるため行えません。オーナー様の希望(「こういうことはできませんか」)を、情報取得者に伝えることはできます。
報酬の割合(推奨値)
情報提供者が宅建免許を【お持ちの】場合
| 取引の形 | 仲介に入る人 | 成約時の報酬 |
|---|---|---|
| 買取 | 情報提供者(提供者が仲介に入る) | 仲介手数料:売主(オーナー様)と取得者(買主)から、それぞれ成約価格の 3%(目安・合計 6%)。mochikomi Biz の業務委託報酬はありません |
| 仲介(片手) | 情報取得者 | 成約価格の 1.5% |
| 仲介(両手) | 情報取得者 | 成約価格の 3% |
「買取・仲介」で登録した案件が仲介で成約したときは、片手 1.2%・両手 2.4% です(「仲介」で登録した案件より低い割合です。情報取得者が買取と仲介の両方を検討・提案する分、手間が増えるためです)。買取で成約したときは、上の「買取」の行のとおりです。
仲介手数料の額・支払条件は、法令上の上限の範囲内で、当事者同士で事前に合意してください。情報購入時の利用料は別に発生します。
情報提供者が宅建免許を【お持ちでない】場合
| 取引の形 | 取引の進め方 | 成約時の報酬 |
|---|---|---|
| 買取 | オーナー様と取得者の直接の売買 | 成約価格の 2% |
| 仲介(片手) | 取得者がオーナー様と媒介契約を結ぶ | 成約価格の 1.2% |
| 仲介(両手) | 取得者がオーナー様と媒介契約を結ぶ | 成約価格の 2.4% |
「買取・仲介」で登録した案件は、最終的にどちらで成約したかによって、上の表をあてはめます。ただし、宅建免許をお持ちの方の案件が仲介で成約したときは、片手 1.2%・両手 2.4% です(上の注のとおり)。
- 「片手」は、仲介に入る会社(宅建免許のない提供者の場合は情報取得者)が売主・買主の一方からだけ仲介手数料を受け取る形、「両手」は双方から受け取る形です。
- 上の割合は、mochikomi Biz が示す推奨値です。実際の割合・支払条件・支払時期は、当事者同士で結ぶ業務委託契約で決めます。
- 同じ案件でも、取引の内容や形が変わると、報酬の条件が変わることがあります。
計算の例
世田谷区(ランクB)の戸建を「買取・仲介」で登録し、4,000万円で成約した場合の例です。情報取得者の利用料は 14,000円(仲介と同額)です。
| 成約の形 | 提供者が宅建免許なし | 提供者が宅建免許あり |
|---|---|---|
| 買取 | 4,000万円 × 2% = 80万円 | 業務委託報酬なし。仲介手数料として、取得者(買主)が支払うのは 4,000万円 × 3% = 120万円(目安)。提供者の受け取りは、オーナー様からの分と合わせて 240万円(法令上の上限は、売主・買主それぞれ 126万円+消費税) |
| 仲介(片手) | 4,000万円 × 1.2% = 48万円 | 4,000万円 × 1.2% = 48万円 |
| 仲介(両手) | 4,000万円 × 2.4% = 96万円 | 4,000万円 × 2.4% = 96万円 |
「仲介」で登録した案件なら、宅建免許をお持ちの方は片手 4,000万円 × 1.5% = 60万円、両手 4,000万円 × 3% = 120万円です。
業務委託契約を結ぶ時期と書式
業務委託契約を結ぶ時期と書式は、当事者同士に任されています。後からの行き違いを防ぐため、できれば売買契約の前に、報酬の割合・支払時期を書面でしっかり取り決めてください。mochikomi Biz が用意したひな形も使えます。
- 契約の締結・報酬の授受にあたっては、宅地建物取引業法の規定を必ず守ってください。
- mochikomi Biz は媒介・代理を行いません。成約後の交渉・契約締結は、当事者同士の責任で行ってください。
- 商談化は成約を意味しません。商談化のあと成約しなかった場合も、利用料は原則として返金されません。
- 報酬の割合・支払条件は、当事者同士で結ぶ業務委託契約書の内容が優先されます。
次にやること
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元の記事:Notion「インセンティブと報酬の仕組み」「報酬・取引態様について(提供者)」「取引態様と報酬について(取得者)」「業務委託契約書」(いずれも最終更新 2026-08-31)をまとめ直し。2026-11-02 一ノ宮さんの指摘で、業務委託契約書のひな形(パターン3:宅建あり×買取・仲介=仲介成約で片手1.2%・両手2.4%)に合わせて修正