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商談化とは
商談化は、情報提供者が提案の中から「この会社に任せたい」と1社を選んだ状態です。売買契約が成立したわけではありません(利用規約第15条)。ここから、システムの外で具体的な実務に進みます。
情報取得者の方
選ばれると、メールとサイト内でお知らせが届き、情報提供者の連絡先が表示されます。すみやかに連絡し、実地査定の日程などを決めてください。
- 2情報提供者の連絡先(会社名・担当者・電話番号)。ここから先は、電話・メール・面談で直接やり取りします。
進め方の例
| 順番 | やること | 当事者 |
|---|---|---|
| 1 | 連絡を取り、実地査定などを進める | 情報提供者・情報取得者・オーナー様 |
| 2 | 業務委託契約を結ぶ(成約時の報酬の割合・支払時期) | 情報提供者 と 情報取得者 |
| 3 | 媒介契約を結ぶ(仲介のとき) | オーナー様 と 情報取得者 |
| 4 | 売買契約を結ぶ | 仲介:オーナー様 と 買主/買取:オーナー様 と 情報取得者(直接) |
| 5 | 成約したら、業務委託報酬を支払う | 情報取得者 → 情報提供者 |
※ 業務委託契約を結ぶ時期は当事者同士に任されています。上の表は、行き違いを防ぎやすい順番の例です。
媒介契約・売買契約は、基本的にオーナー様と情報取得者のあいだで結びます。情報提供者の役割は、オーナー様の紹介までです。情報提供者が宅建業者のときは、仲介に入ることがあります。 士業など宅建業者でない情報提供者は、仲介に入れません。
業務委託契約を結ぶ時期と書式は、当事者同士に任されています。後からの行き違いを防ぐため、できれば売買契約の前に、報酬の割合と支払時期を書面で取り決めてください。mochikomi Biz が用意したひな形も使えます。
守っていただくこと
宅建業者でない情報提供者ができるのは、オーナー様の紹介と情報の提供までです。物件の詳しい説明、取引の勧誘、条件の調整は媒介行為にあたるため行えません。情報取得者も、情報提供者にこれらを行わせてはいけません。オーナー様の希望(「こういうことはできませんか」)を伝えることはできます。
- 1案件で商談化できるのは1社だけです。決めたあとは、ほかの会社とメッセージできなくなります。
- 売買契約などの実務は、すべてシステムの外で行います。
- mochikomi Biz は、当事者間の商談内容・契約の成立・報酬の支払いに関わらず、責任を負いません。万一の紛争は、当事者間で解決してください。詳しくは利用規約をご確認ください。
商談化のあと売買契約に至らなかった場合、業務委託報酬は発生しません。情報提供者のインセンティブは、成約しなかったことだけでは取り消されません。情報取得者の利用料も返金されません。
次にやること
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元の記事:Notion「提案・メッセージ・商談について」「提案を比較して1社を選ぶ」(最終更新 2026-08-31)の商談化の部分を、2026-10 の決定(契約の当事者・業務委託契約の時期)に合わせて直したもの