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1社が選ばれたあとの進め方

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この記事でできること1社が選ばれた(商談化した)あと、誰と誰がどの契約を結び、どの順に進めるのかを確かめます。

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商談化とは

商談化は、情報提供者が提案の中から「この会社に任せたい」と1社を選んだ状態です。売買契約が成立したわけではありません(利用規約第15条)。ここから、システムの外で具体的な実務に進みます。

情報提供者の方

情報提供者の方

「この会社に売却を依頼する」を押すと、選んだ会社の担当者名・電話番号が表示されます。以降は電話やメールで直接やり取りします。→ 提案を比べて1社を選ぶ

情報取得者の方

情報取得者の方

選ばれると、メールとサイト内でお知らせが届き、情報提供者の連絡先が表示されます。すみやかに連絡し、実地査定の日程などを決めてください。

提案詳細(情報取得者・再現画面。会社名・担当者・電話番号は架空です)
  • 2情報提供者の連絡先(会社名・担当者・電話番号)。ここから先は、電話・メール・面談で直接やり取りします。

進め方の例

順番やること当事者
1連絡を取り、実地査定などを進める情報提供者・情報取得者・オーナー様
2業務委託契約を結ぶ(成約時の報酬の割合・支払時期)情報提供者 と 情報取得者
3媒介契約を結ぶ(仲介のとき)オーナー様 と 情報取得者
4売買契約を結ぶ仲介:オーナー様 と 買主/買取:オーナー様 と 情報取得者(直接)
5成約したら、業務委託報酬を支払う情報取得者 → 情報提供者

※ 業務委託契約を結ぶ時期は当事者同士に任されています。上の表は、行き違いを防ぎやすい順番の例です。

媒介契約・売買契約は、基本的にオーナー様と情報取得者のあいだで結びます。情報提供者の役割は、オーナー様の紹介までです。情報提供者が宅建業者のときは、仲介に入ることがあります。 士業など宅建業者でない情報提供者は、仲介に入れません。

業務委託契約は、できれば売買契約の前に、しっかり締結してください

業務委託契約を結ぶ時期と書式は、当事者同士に任されています。後からの行き違いを防ぐため、できれば売買契約の前に、報酬の割合と支払時期を書面で取り決めてください。mochikomi Biz が用意したひな形も使えます。

守っていただくこと

宅建免許のない情報提供者は、媒介行為ができません

宅建業者でない情報提供者ができるのは、オーナー様の紹介と情報の提供までです。物件の詳しい説明、取引の勧誘、条件の調整は媒介行為にあたるため行えません。情報取得者も、情報提供者にこれらを行わせてはいけません。オーナー様の希望(「こういうことはできませんか」)を伝えることはできます。

成約しなくても、インセンティブはなくなりません

商談化のあと売買契約に至らなかった場合、業務委託報酬は発生しません。情報提供者のインセンティブは、成約しなかったことだけでは取り消されません。情報取得者の利用料も返金されません。

次にやること

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元の記事:Notion「提案・メッセージ・商談について」「提案を比較して1社を選ぶ」(最終更新 2026-08-31)の商談化の部分を、2026-10 の決定(契約の当事者・業務委託契約の時期)に合わせて直したもの