くわしく
- できること:オーナー様の紹介、物件情報の提供、オーナー様の希望を情報取得者へ伝えること。
- できないこと:物件の説明、取引への勧誘、価格や条件の交渉・調整(宅建業法上の媒介にあたるため)。
- 成約したときの報酬の割合は、取引の形で変わります。→ 業務委託契約書(2つの質問で自分のパターンがわかります)
- 士業の方の報酬の受け取りについては、各士業の職業倫理・規程に基づいてご判断ください。報酬を受け取らない形で使うこともできます。→ 報酬を受け取らずに使う
この記事は役に立ちましたか?
ご回答ありがとうございます。
お役に立てず申し訳ありません。解決しないときは、お問い合わせからご連絡ください。
元の記事:現行ルール(媒介の考え方、2026-10-16の決定)にもとづき作成。2026-11-06 士業の報酬の受け取りは可否を答えない(2026-10-20 高村さん決定)に合わせ、記事「報酬を受け取らずに使う」と同じ言い方にそろえた